相続・遺言・登記・建物明渡し・訴訟代理業務等は
「かなほう」

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様々なご相談、ご依頼について「かなほう」がお手伝いいたします。

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NEWS

新着情報
2024.02.09

戸籍制度が利用しやすくなります(令和6年3月1日施行)

戸籍制度が利用しやすくなります(令和6年3月1日施行)

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

法務省HP抜粋
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
2024.01.11

相続登記の義務化が開始されます(令和6年4月1日制度開始)

相続登記の義務化が開始されます(令和6年4月1日制度開始)

<東京法務局ホームページ掲載記事転用>
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
2023.11.27

年末年始のお知ら

年末年始の休業日につきまして、下記のとおりご案内いたします。

■年末年始休業日
2023(令和5).12.29(金)から2024(令和6).1.3(水)

※年始は2024(令和6).1.4(木)より営業を開始いたします。
2023.11.14

ホームページリニューアル致しました。

ホームページリニューアル致しました。
2020.12.22

【重要】事務所移転完了のお知らせ

【重要】事務所移転完了のお知らせ
令和2年12月21日に事務所を下記に移転しました。
電話番号、ファックス番号等に変更はございません。
〒211-0068 川崎市中原区小杉御殿町二丁目53番地
かなほうビル
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