相続・遺言・登記・建物明渡し・訴訟代理業務等は
「かなほう」

各種手続きのご相談、ご依頼は地元の専門家にお任せください。
様々なご相談、ご依頼について「かなほう」がお手伝いいたします。

営業時間
平日 月曜から金曜:9時から18時まで
※平日営業時間外、日祝日をご希望の場合はご予約での対応とさせていただいております。
 事前にお問い合わせのうえでご相談ください。

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相続

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訴訟関係

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NEWS

新着情報
2025.04.08

ゴールデンウィークの営業のお知らせ

ゴールデンウィークの休業日につきまして、下記のとおりご案内いたします。

【休業日】
暦通りの休業(カレンダーに準じた土日・祝日)

◆ 営業時間 ◆
平日 月曜から金曜:9時から18時まで
何卒よろしくお願い申し上げます。
2024.12.23

年末年始のお知らせ

年末年始の休業日につきまして、下記のとおりご案内いたします。

■年末年始休業日
年末営業最終日:令和6年12月27日(金)
年始営業開始日:令和7年1月6日(月)

何卒よろしくお願い申し上げます。
2024.02.09

戸籍制度が利用しやすくなります(令和6年3月1日施行)

戸籍制度が利用しやすくなります(令和6年3月1日施行)

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

法務省HP抜粋
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
2024.01.11

相続登記の義務化が開始されます(令和6年4月1日制度開始)

相続登記の義務化が開始されます(令和6年4月1日制度開始)

<東京法務局ホームページ掲載記事転用>
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
2023.11.27

年末年始のお知らせ

年末年始の休業日につきまして、下記のとおりご案内いたします。

■年末年始休業日
2023(令和5).12.29(金)から2024(令和6).1.3(水)

※年始は2024(令和6).1.4(木)より営業を開始いたします。
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